ビジネス・パーソンのためのコンプライアンス入門●第2回〜法律に反する“常識” - nikkeibp.jp - 専門家の眼

http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/rep02/302559
ByRinRin王国 http://www.pluto.dti.ne.jp/~rinou/saji/200404.html#20040420

Q3:課長に昇進したのですが、課長は役付だからどんなに長時間働いても残業はつかないと言われました。結局手取りが減ってしまい、困っているのですが。
<中略>
たしかに、労働基準法は、管理監督者については、労働時間などの規制を適用しないとしています。しかし、ここでいう「管理監督者」は、自分で労働時間その他の労働条件を決定できる立場にいるからこそ、どれだけ労働しようが規制はしない、とされているのです。ですから、たとえ「課長」等の肩書きがあっても、一定程度以上の労働時間等の管理権限がなければ、管理監督者にはあたらないことになるのです。世間には、本来は割増賃金の支払を受けられるべきなのに、単に役付だからという理由で受けられないでいる方が相当多いと思われます。

…出るとこ出れば勝てるのかな(ぉぃぉぃぉ。